企業が社会的な信用を得るうえで重要視されるのが「監査」です。この記事では、監査とはどのようなものかを示したうえで、なぜ監査が必要なのか、監査にはどのような種類があるのかをわかりやすく解説します。また、監査対応で活躍するワークフローシステムについてもご紹介します。
監査とは
監査とは基本的に、「監督し検査する」という意味を持つ言葉です。監査という言葉を企業経営の文脈で用いると、「企業が法令や規定などを遵守しているかどうかを確認し、評価する」という意味を示すことが多くなります。
一口に監査といっても、種類はひとつではありません。監査を実施する人(監査人)や監査の対象となるものが複数存在するため、監査人や監査対象に着目して監査を分類することが可能です。監査の種類については、のちほど詳しく解説します。
監査の必要性
監査の必要性に関する詳細は、監査ごとに異なります。しかし、大筋ではどの監査も、会社の社会的な信頼性を担保したり、株主・投資家・取引先・債権者などのステークホルダーを保護したりするために不可欠です。たとえば、本当は大きな赤字が出ているのに、不正経理によって黒字が出ているように見せかけている上場企業があるとしましょう。投資家が不正を知らずにその企業の株式を購入すれば、株が大暴落したり、ある日突然会社が倒産したりすることで、株主が思わぬ大損失を被りかねません。
そこで、多数のステークホルダーが関わる規模の大きな企業には、金融商品取引法や会社法で監査が義務付けられています。つまり、有価証券を発行して金融商品取引所に上場している、いわゆる上場企業は、金融商品取引法193条の2第1項の規定により、財務情報について監査証明を受ける義務があります。
また、株式を上場していない企業であっても、資本金が5億円以上あるか、負債が200億円以上あれば、会社法第2条第6号が定める「大会社」に該当し、会社法第328条の規定により会計監査人を置かなければなりません。
監査の種類
監査にはさまざまな種類があり、その分類は監査人の立場や監査の対象といった観点を用いて行います。監査人の立場に着目した場合には、「外部監査」「内部監査」「監査役監査」の3つに分類できます。また、監査の対象に着目して、「会計監査」「業務監査」「システム監査」「ISO監査」と分けることも可能です。以下、それぞれの監査について個別に解説します。
外部監査
外部監査とは、監査対象の組織から独立した第三者が監査人となって実施する監査のことです。外部監査は主に会計面について行われ、組織内の人間が監査人にならないことで、監査の透明性や公正さが確保されます。
法令で外部監査が義務付けられている組織には、先に述べた上場企業と大企業がありますが、監査義務が課せられるのは企業だけではありません。住民の信頼を得なければならない都道府県や政令指定都市などの地方公共団体にも、地方自治法で外部監査が必須のものとして規定されています。そのほか、法令の規定に該当する医療法人、公益法人、社会福祉法人なども外部監査の対象です。
法令で定められた外部監査を行う監査人には、第三者なら誰でもなれるわけではありません。たとえば、上場企業の監査証明は、公認会計士や公認会計士が集う監査法人でなければできないことが規定されています。
内部監査
内部監査は、企業などの団体が、監査を担当する内部監査人や内部監査部門を組織内に設置して行う自主的な監査です。
内部監査の主な目的は、内部監査人や内部監査部門がガバナンス・リスク・内部統制などについて常時確認し続けることで、組織が抱えるリスクを減らします。そして不祥事を未然に防ぎ、業務が適切に行われているかどうかをチェックして、経営目標を達成することにあります。
なお、金融商品取引法の規制を受ける上場企業は、金融商品取引法第24条の4の4第1項で、内部統制報告書の提出が義務付けられているため、内部監査を実施しなければなりません。
監査役監査
株主総会にて選ばれた「監査役」と呼ばれる会社法で定められた役員が、株主の代わりに取締役が職務を適切に行っているかどうかを見張るのが、監査役監査です。会社法で規定されるように、大会社に該当しない非公開会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社という3つの例外を除き、株式会社には監査役を置かなければなりません。
監査役監査で行うべき監査は、業務監査と会計監査の2種類です。業務監査では、取締役が法令や定款をきちんと守って職務を行っているかどうか監査する、「適法性監査」を行わなければなりません。また、会社法では求められていませんが、取締役が決められた経営方針に則って、合理的で経済的に職務を執行しているかどうかを監査する、「妥当性監査」を業務監査の一環として実施する企業もあります。
会計監査
企業などの組織が作成した貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務諸表を対象に行う監査が、会計監査(財務諸表監査)です。監査人は、中立な立場にある公認会計士や監査法人が担当し、会計処理の適正さや財務情報の信頼性などについて意見を述べます。監査人が財務諸表をチェックした結果を報告書にまとめ、適正/問題点はあるがほぼ適正/適正ではない/判断不能という4段階の評価を行うことにより、財務情報の信頼性を担保・証明します。
業務監査
会計監査でチェックを受ける会計業務を除外した、すべての業務を対象とする監査が業務監査です。社内に存在するすべての部署が対象となるだけでなく、つながっている子会社や海外事業所も対象となり、外部委託している業務が監査対象として含まれる場合もあります。
業務監査は内部監査と監査役監査で行われ、法律や社内規定などのルールに違反して業務を行っていないか、各人が経営目標の達成を意識して業務を合理的に効率よく行っているか、などを確認します。
システム監査
システム監査とは、導入しているシステムやその管理状況などを対象に行われる監査です。情報システムに関する十分な専門知識を持ち、客観的な評価ができるシステム監査人が、システムの稼働状況、IDやパスワード管理の適切さ、システムの信頼性、セキュリティの状態などをチェックします。
ISO監査
ISO監査とは、国際標準化機構が制定し、国際規格として世界中で広く認められているISO規格の基準や要件に関する監査を指します。ISOの認証を取得した企業にとって、ISO監査は非常に重要です。自社の製品やマネジメントシステムが、該当するISO規格の要求事項に適合していることを示すため、定期的に監査を受けなければなりません。
監査対応にはワークフローシステムの利用がおすすめ
監査対応は企業にとって、大きな負担がかかります。企業が健全な事業活動を行ううえで遵守すべきルール・制度・仕組みが内部統制ですが、これがうまく機能しないと、その負担はより大きなものになってしまうでしょう。そこで、監査対応に役立つツールとしておすすめしたいのが、ワークフローシステムです。
ワークフローシステムは、決裁や稟議書などの申請・承認といった各種手続きをデジタル化する仕組みであり、システム上で申請・承認の流れを可視化できます。ワークフローシステムを導入すれば、すべての申請が正しい手順を踏んで承認されるようになるので、不正が発生しにくくなるでしょう。したがって、ワークフローシステムの導入により、内部統制を強化できるという大きなメリットが得られます。
また、書類をデジタル化して管理することで業務効率化につながるほか、紛失の心配がなくなります。書類を処理した履歴がしっかり残るという点でも、ワークフローシステムは監査対応に適したツールと言えるでしょう。
まとめ
企業における監査には、外部監査・内部監査・監査役監査・会計監査・業務監査・システム監査・ISO監査というように、さまざまな種類があります。これらの監査に効率よく対応したいなら、申請・承認業務の課題を解決して、ガバナンスや業務効率化にも役立つ、業務特化型のワークフローシステム「AppRemo」(アップリモ)の活用がおすすめです。Excelを活用する業務の電子化・効率化に特化しているため、大規模な基幹システムの見直しを必要とせずスムーズに導入が可能です。
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